CATEGORY:地域活動記者のわくわく取材録
2009年08月23日
なぜ選挙カーから名前を連呼するのか

以前、「選挙カーから思うこと」として、名前の連呼はやめてほしいと書いたが、
公職選挙法には、以下のような条文がある。
(連呼行為の禁止)
第140条の2 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前8時から午後8時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
(車上の選挙運動の禁止)
第141条の3 何人も、第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第140条の2第1項(連呼行為の禁止)ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。
すなわち、
停止した自動車の上→選挙運動のための演説OK
停止・移動中の自動車の上→選挙運動のための連呼行為OK
車上や演説の場所以外→選挙運動のための連呼行為NG!
つまり、
選挙カーでの名前連呼は、
制限された選挙活動の中で法で認められた選挙活動
になっているのである。
公職選挙法は、インターネットのホームページの更新を禁止する一方、選挙事務所のちょうちんまで規制していることが批判されているが、車上の選挙運動も見直すべきであると考える。
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